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お知らせ

2016年5月12日

お知らせ

社会福祉法人の公認会計士監査

平成27年4月、会計監査人の設置等を含む社会福祉法改正案が国会に提出されました。改正法の成立により、厚生労働省令に定める基準に該当する社会福祉法人(特定社会福祉法人)については、会計監査人の設置が義務付けられるとともに、計算書類等に対する会計監査人の監査が平成28年度(平成29年3月期)決算から適用される予定です。
特定社会福祉法人とは、以下の要件のいずれかを満たす法人のことを指します。
・収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人
・負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人

その他、上記規模に満たない社会福祉法人についても監査を受けることが厚生労働省により推奨されています。当事務所は、そのような法人の任意監査も受け付けております。

当事務所は、東京で培った監査経験を基に、効率的な監査を実施いたします。福岡に来て3年、監査のレベルに地域格差があることを痛感しています。福岡の監査法人の監査手法は古く、非効率であることから、クライアント(被監査会社)の事務負担を増加させています。実際、監査に必要ではないことをクライアントに要求し、時間と費用を無駄にしていることを目の当たりにしていることが多々ありました。当事務所は、必要な監査品質を保持するとともに、無用な事務負担を強いることなく、監査を実施いたします。監査の効率的な実施は、監査費用の削減にもつながります。ご興味のある方は、まずは電話またはメールにてお問合せください。