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お知らせ

2022年6月15日

会計監査

労働組合法監査

労働組合監査の根拠
労働組合の会計監査は、労働組合法第5条第2項7号において、労働組合法上の労働組合は職業的に資格がある会計監査人による監査を受けなければならないと定められています。

◇労働組合とは
労働組合とは、労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団体をいいます(労組法2条)。

◇労働組合法監査
労働組合監査は、基本的には会計監査です。求められる会計監査は不正誤謬の発見を直接目的としたものではなく、計算書類(収支計算書、貸借対照表及び附属明細表)の適否についての監査です。また同時に、労働組合の自主的な運営の確認と民主的な運営の担保として求められている監査でもあります。

◇労働組合法監査の実情
労働組合が監査を受けていなくても、特に罰則などがないのが現状であり、受けていない労働組合も存在するのも事実です。 しかし、監査を受けていない場合、労働組合として活動する上で、公的な救済措置を要求することができなくなり、組合としての力が弱くなります。また、不当行為に対する救済申し立てができなくなる可能性や、行政委員会である「労働委員」の構成委員である「労働者委員」の推薦権利がなくなる可能性があります。

◇会計監査人・監査法人の選定
労働組合が会計監査を受ける場合、会計監査人または監査法人への報酬は組合費から支払われます。 そのため、労働組合にとって、会計監査人または監査法人の選定も重要となってきます。
【当事務所の強み】
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