福岡市博多区の公認会計事務所なら正木公認会計士税理士事務所

003
お知らせ

2015年12月18日

創業支援

福岡市をはじめとした、大都市圏などの特区で法人税軽減税率へ

2016年の税制改正大綱により、創業間もない企業に法人税の軽減を認める見通しとなりました。

<新たな法人税の軽減措置の概略>
○ 福岡市をはじめ,東京圏・関西圏・愛知県など全ての国家戦略特区に適用
○ 以下の要件を満たす法人が対象(主なもの,詳細は確認中)
 ・ 特区の指定日(平成26年5月1日)以後に設立され,特区内に本店を有すること
 ・ いわゆる岩盤規制の特例措置を活用し,IoT(※1),国際,医療,農業の4分野で一定の革新的なビジネスを実施すること
 ・ 特区法改正(今後予定)の施行の日から平成30年3月31日までの間に特区担当大臣の指定を受けること
○ 設立の日から5年間,所得の金額を20%控除(※2)

(※1)Internet of Things:センサーや機械類など“モノ”をインターネットに接続する技術

(※2)試算では,国税・地方税を合わせた,いわゆる法人実効税率は,福岡市で来年度約30%であるところ,対象法人については,24%台に下がる見込みです