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お知らせ

2019年9月20日

お知らせ

経営力向上計画作成支援

経営力向上計画に大きく3つのメリットがあります。当事務所では、認定を受けられる計画の策定を支援します。

①優遇税制(経営強化税制)の適用                               建物附属設備、機械装置、一定の工具や器具備品、ソフトウェアなど、一定の設備投資を行うとき、その投資の規模や効果についてまとめた経営力向上計画を策定し、認定を受けることで、優遇税制を適用することができます。

②所得拡大促進税制の上限引き上げ                             所得拡大促進税制では、「対前年度で当年度において増加した賃金総額」の15%が控除されますが、経営力向上計画の認定を受け、その計画に基づいて経営力向上がなされている場合には25%まで上限が引き上げられます。

③金利優遇                                              政策金融公庫が掲げる基準金利の-0.9%という低金利による融資を受けられる可能性があります。