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お知らせ

2016年5月28日

会計監査

子ども・子育て新支援制度とは

 「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月より開始されています。新制度では、これの認定ども園幼稚保枠組みが大きく変わることになりますが、これを理解するためのポイントは「補助金の支給形態が変わる」という点にあります。新制度での補助金の支給形態は、「施設型給付」または「地域型保育給付」として、内閣府から市町村を通じて交付され、交付金額は、「単価×人数」で算定されます。

 この新制度により、幼稚園にはいくつかの選択肢が認められています。認定こども園はすべて「施設型給付」として公定価格と園児数により補助金額が決定されます。また、私学助成を受けており認定こども園に移行していない幼稚園については、2つの選択肢が認められています。従来からの私学助成を受け続けるか、または新制度の「施設型給付」を受けることになります。

 私学助成は一部の例外(補助金額が1,000万円以下の幼稚園)を除き、公認会計士監査が義務付けられています。一方で、認定こども園をはじめとした「施設型給付」には法定監査(公認会計士監査)は求められていません。「施設型給付」の幼稚園は、法定監査ではなく、市町村が実施する指導監査を受けることになります。指導監査には会計監査も含まれており、公認会計士監査を受けている場合には、指導監査における会計監査が基本的に免除されます。ここで留意していただきたいのが、「施設型給付」の補助金には外部監査費加算の項目があることです。これにより、以下のような取扱いとなります。

①公認会計士又は監査法人による外部監査を受けた場合、報酬の一部を公定価格に加算して交付する
②外部監査を受けた場合は、市町村による指導監査のうち会計監査を対象外とする

 この結果、監査報酬が補助金の加算額と同じであれば、無料で専門家である公認会計士のアドバイスを受けながら決算書を作成することができ、決算書に係る監査報告書を付すことができます。財務面においても保護者や地域の方々に信頼性される幼稚園を目指してはいかがでしょうか。

 未来を担う子供たちを支援する幼稚園・認定こども園をサポートしたいとの想いから、広く事業者様に利用していただくため、当事務所では、公定価格の外部監査費加算額内での監査報酬に設定しております。
 私学助成をご利用の幼稚園についても、公定価格の外部監査費加算を基準に、監査報酬を設定しておりますので、現在の監査報酬と「施設型給付」の外部監査費加算とを比べていただいてご参考としてください。
(加算額については、4/27の記事に一部記載しております)

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