2024年5月2日
お知らせ
一般労働者派遣事業監査 監査証明・合意された手続 福岡市博多区
当事務所では、会計事務所としては珍しく人材派遣業会社のCFOとして実務経験を有した会計士が対応いたします。そのため、事業内容・会計に精通し、効率的な監査により、証明書の発行まで迅速に対応いたします。また、人材派遣事業運営に関する各種法令や経営相談等についても、対応いたします。
労働者派遣法5条において、厚生労働大臣の許可が必要とされています。
「一般労働者派遣事業」および「職業紹介事業」を営む場合、新たに許可申請または許可の更新の際に、公認会計士または監査法人による監査証明が必要となることがあります。許可更新の場合には、合意された手続でも認められます。
※合意された手続(AUP)は、限られた監査手続のみを実施し、その結果を個別に記載して報告書を作成します。監査報告書より証明力が低く、決算書全体は評価しません。そのため、金額は監査報告書より抑えられます。
以下が事業者に求められる要件であり監査対象となります。
【労働者派遣事業】
(1)基準資産要件 1事業所当たり基準資産額が2000万円以上
(2)負債比率要件 基準資産額が負債総額の1/7以上
(3)現金預金要件 1事業所当たり自己名義の現金および預金額1500万円以上
【職業紹介事業】
(1)基準資産要件 1事業所当たり基準資産額が500万円以上
(更新申請時は350万円以上)
(2)負債比率要件 ―
(3)現金預金要件 自己名義の現金および預金残高が、150万円
+(職業紹介をする事業所数-1)X60万円
手続報酬
監査報告書作成 20万円~
合意された手続 15万円~
※規模・内容によって変動します。
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